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メタディスクリプション:日影規制(建基法56条の2)の対象建築物・測定面の高さ(1.5m・4m・6.5m)・規制時間を表でわかりやすく整理。一級建築士試験の頻出テーマを北側斜線との関係や適用除外も含めて丁寧に解説します。
1. はじめに:日影規制は「数字の組み合わせ」を整理するだけ
一級建築士試験の法規科目で、受験生が苦手意識を持ちやすいテーマの一つが日影規制です。「測定面の高さが何種類もあって混乱する」「規制時間の数字が似ていて間違える」という声をよく耳にします。
しかし、日影規制の本質は非常にシンプルです。
- どの建築物が対象か(用途地域・高さ・軒高の条件)
- どの高さで影を測るか(測定面の高さ)
- 何時間まで日影を落としてよいか(規制時間)
この3つの数字の組み合わせを正確に覚えれば、選択肢の正誤判断は格段に楽になります。本記事では建基法第56条の2および別表第四を参照しながら、各項目を表形式で整理します。社会人受験生が限られた時間で要点をつかめるよう、試験頻出のひっかけパターンと覚え方のコツも合わせて解説します。
2. 日影規制とは(建基法56条の2)
日影規制とは、建築物が周囲の土地に落とす日影の時間を制限することで、近隣の日照環境を保護する制度です。根拠条文は建築基準法第56条の2です。

条文の骨格を整理すると、次のとおりです。
- 対象区域内にある対象建築物は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)の間において、敷地境界線から水平距離5mを超える範囲に落とす日影の時間が、条例で定める規制時間を超えてはならない。
- 規制の基準となる水平面の高さ(測定面)は、地盤面から1.5m・4m・6.5mのいずれかとされており、用途地域・建築物の種別によって異なる。
なお、日影は「5m超10m以内の範囲」と「10m超の範囲」の2段階で規制時間が定められており、遠い範囲ほど日影を落とせる時間が短くなる(厳しくなる)点がポイントです。
3. 日影規制の対象建築物(用途地域・高さ・軒高の条件)
日影規制はすべての建築物に適用されるわけではありません。用途地域ごとに対象となる建築物の規模(高さまたは軒高)が定められています。別表第四(い)欄に列挙された用途地域において、同表(ろ)欄の規模以上の建築物が対象となります。
| 用途地域 | 対象となる建築物の規模 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 軒高 7mを超えるもの、または地上 3階建以上のもの |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 高さ 10mを超えるもの |
| 第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 | 高さ 10mを超えるもの |
| 用途地域の指定のない区域(白地地域) | 軒高 7mを超えるもの、または地上 3階建以上のもの ※条例で別段の定め可 |
重要ポイント
- 低層住居専用地域・田園住居地域では「軒高7m超または3階建以上」という2段階の条件があります。どちらか一方を満たせば対象です。
- 中高層住居専用地域以上では「高さ10m超」のみが基準となり、軒高の条件はありません。
- 商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域から除外されています(日照よりも産業活動を優先する趣旨)。
4. 測定面の高さ(1.5m・4m・6.5m)と用途地域の対応表
測定面とは、日影の時間を計測する水平面の高さのことです。地盤面からの高さは1.5m・4m・6.5mの3種類があり、用途地域・対象建築物の種別によって決まります。
| 測定面の高さ | 該当する用途地域・建築物の種別 |
|---|---|
| 1.5m | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域(軒高7m超または3階建以上の建築物) |
| 4m | 第一種・第二種中高層住居専用地域(高さ10m超)、第一種・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域(高さ10m超)のうち条例で4mを指定した場合 |
| 6.5m | 第一種・第二種中高層住居専用地域(高さ10m超)、第一種・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域(高さ10m超)のうち条例で6.5mを指定した場合 |
試験の読み方
測定面の高さは条例によって4mまたは6.5mのどちらかに定められます。問題文に「条例で4mの測定面を指定している」などの条件が与えられますので、その数値をそのまま使います。低層住居専用地域は常に1.5m固定であることを覚えておくと迷いません。
5. 規制時間の一覧(3時間/2時間、2時間/1.5時間)
日影規制の時間制限は、5m超10m以内の範囲(近い側)と10m超の範囲(遠い側)の2段階で設定されます。条例によって2種類の規制時間の組み合わせから選択されます。
低層住居専用地域・田園住居地域(測定面1.5m)
| 条例の選択 | 5m超10m以内 | 10m超 |
|---|---|---|
| 厳しい規制 | 3時間 | 2時間 |
| 緩い規制 | 2時間 | 1.5時間 |
中高層住居専用地域・住居系・近隣商業・準工業地域(測定面4mまたは6.5m)
| 条例の選択 | 5m超10m以内 | 10m超 |
|---|---|---|
| 厳しい規制 | 4時間 | 2.5時間 |
| 緩い規制 | 3時間 | 2時間 |
数字の覚え方の整理
- 低層住居系は「3-2」または「2-1.5」
- 中高層・住居系は「4-2.5」または「3-2」
遠い範囲(10m超)の規制時間が「近い範囲の約3分の2」になっている関係性を掴むと、数字が体系的に頭に入ります。
6. 北側斜線制限との関係(中高層住居専用地域)
日影規制と混同しやすい規定が北側斜線制限(建基法第56条第1項第3号)です。
両者の関係を整理します。
| 規定 | 根拠条文 | 主な対象区域 |
|---|---|---|
| 北側斜線制限 | 法56条1項3号 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域 |
| 日影規制 | 法56条の2 | 別表第四(い)欄の区域(低層〜準工業地域等) |
ここで重要な特例があります。
建基法第56条の2第4項の規定により、日影規制が適用される区域内にある建築物に対しては、北側斜線制限は適用されません。
具体的には、第一種・第二種中高層住居専用地域において日影規制の対象(高さ10m超)となる建築物には北側斜線制限が適用されなくなります。一方、同地域でも高さ10m以下の建築物は日影規制の対象外であるため、北側斜線制限がそのまま適用されます。
この「どちらか一方が適用される」という関係性は試験で頻出ですので、必ず確認しておいてください。
7. 日影規制の適用除外
建基法第56条の2には、日影規制が適用されない場合が定められています。主な適用除外を整理します。
(1)区域による除外
商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域に含まれていません。これらの地域では、産業活動の妨げにならないよう日照規制を行わないという政策判断によるものです。
(2)高さ・軒高による除外
対象建築物の規模要件を満たさない場合は規制対象外です(前掲の表参照)。低層住居専用地域でも軒高7m以下かつ2階建以下であれば対象外となります。
(3)隣地が道路・河川・線路等の場合の緩和
日影規制の測定は敷地境界線を基準とします。隣地が道路・河川・水面・線路敷などの場合は、その幅の2分の1だけ外側を境界線とみなして測定します(法56条の2第3項)。これにより、開かれた空地に面する側は日影の影響を受けにくいとして規制が緩和されます。
(4)建築物の一部が適用区域の外にある場合
建築物が2以上の用途地域にまたがって存在する場合、建築物の過半が属する区域の規制が建築物全体に適用されます。
8. 試験頻出の誤り選択肢パターン
一級建築士試験の法規問題では、日影規制について以下のようなひっかけ選択肢が繰り返し出題されています。確認しておきましょう。
パターン① 測定面の高さの取り違え
「第一種低層住居専用地域内の建築物の日影規制における測定面の高さは4mである。」
→ 誤り。第一種低層住居専用地域の測定面は1.5mです。4mは中高層住居専用地域以上の場合に条例で選択されうる高さです。
パターン② 北側斜線との適用関係の混同
「日影規制の適用を受ける第一種中高層住居専用地域内の高さ15mの建築物には、北側斜線制限も適用される。」
→ 誤り。日影規制が適用される建築物には北側斜線制限は適用されません(法56条の2第4項)。
パターン③ 規制時間の近側・遠側の逆転
「日影規制における10mを超える範囲の規制時間は、5m超10m以内の範囲より長い。」
→ 誤り。10m超の範囲の方が規制時間は短く設定されています(遠い範囲ほど許容される日影時間が短い=厳しい)。
パターン④ 商業地域を対象区域と誤解
「商業地域内では高さ10mを超える建築物に日影規制が適用される。」
→ 誤り。商業地域は日影規制の対象区域外です。
パターン⑤ 3階建ての条件の見落とし
「第一種低層住居専用地域内の建築物で軒高が6mのものには、日影規制は適用されない。」
→ 条件次第。軒高6mは7m以下なので通常は対象外ですが、地上3階建以上であれば対象となります。問題文に階数の記載があるか必ず確認してください。
9. 社会人向け覚え方のコツ
限られた学習時間で効率よく暗記するための方法を紹介します。
コツ① 「低層は1.5m固定、それ以外は4か6.5」で仕分ける
測定面の高さは、用途地域を「低層か否か」で2グループに分けると整理しやすくなります。低層住居専用地域・田園住居地域は1.5m一択。それ以外は条例で4mか6.5mを選択する、と覚えます。
コツ② 「規制時間は遠いほど厳しい」という逆説を意識する
「遠い範囲(10m超)の方が規制時間が短い=長時間の日影を落とせない」ということは、生活感覚としては違和感があります。意識して「遠いほど厳しい」と刷り込みましょう。背景には、高い建物ほど遠くまで長時間の日影を落とすため、その範囲を厳しく制限する必要があるという趣旨があります。
コツ③ 北側斜線との関係は「日影規制が優先」で整理
「日影規制と北側斜線はどちらか一方だけ」と覚えます。日影規制が適用される場合は北側斜線が外れる。これを「日影規制が優先する」と表現するとシンプルです。
コツ④ 表を自分で手書きして繰り返す
用途地域・測定面・規制時間の対応表を白紙に書けるようになるまで何度も練習します。過去問で選択肢を読む際に、頭の中でこの表を参照できるようになるのが目標です。スキマ時間(通勤中・昼休み)にスマートフォンでスタディングの動画講義を活用し、表の確認を繰り返すのが効果的です。
コツ⑤ 別表第四を法令集で直接確認する
試験本番では法令集の持込みが許可されています。別表第四(い)欄〜(に)欄の構成を事前に把握し、試験中に迷ったときに即座に引けるよう引き方を練習しておくことが重要です。線引き・インデックス整備の際に日影規制の箇所を重点的にマークしておきましょう。
10. まとめ
日影規制(建基法56条の2)の要点を再整理します。
対象建築物
– 低層住居専用地域・田園住居地域:軒高7m超または3階建以上
– 中高層住居専用地域・住居系・近隣商業・準工業地域:高さ10m超
– 商業地域・工業地域・工業専用地域:適用なし
測定面の高さ
– 低層住居専用地域・田園住居地域:1.5m(固定)
– それ以外の対象区域:条例で4mまたは6.5mを選択
規制時間(冬至日・午前8時〜午後4時)
– 低層住居系(1.5m面):「3-2」または「2-1.5」(5m超10m以内/10m超)
– 中高層・住居系(4mまたは6.5m面):「4-2.5」または「3-2」
北側斜線との関係
– 日影規制が適用される建築物には北側斜線制限は適用されない(法56条の2第4項)
適用除外の主な場面
– 対象区域外(商業地域・工業系)
– 規模要件未満
– 隣地が道路・河川等の場合の緩和(幅の1/2外側を境界とみなす)
これらを体系的に頭に入れたうえで、過去問の選択肢を一つひとつ検証していくと理解が深まります。日影規制は数字が多い分、出題パターンが限られており、得点源にしやすい分野でもあります。繰り返し練習して確実に得点できるようにしましょう。
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