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居室の採光・換気計算を完全解説|建基法28条の数値と計算方法【一級建築士試験】
1. はじめに:採光・換気の計算、数字が多くて混乱しがち
一級建築士試験の「法規」科目で、多くの受験生が頭を抱えるのが建築基準法28条の採光・換気規定です。
「住宅の採光は1/7だったか1/5だったか」「採光補正係数の計算式が用途地域によって違う」「上限が3で下限が0だったはず……」——こうした断片的な記憶で本試験に臨むと、微妙に数値が違う選択肢に引っかかってしまいます。
本記事では、建築基準法28条の採光規定(1項)・換気規定(2項)の仕組みを体系的に整理し、採光補正係数の用途地域別計算式、具体的な演習問題、試験頻出の誤り選択肢パターン、そして社会人受験生向けの覚え方まで、ひとつの記事で完結できるよう解説します。
2. 採光規定とは(建基法28条1項)
条文の要点
建築基準法第28条第1項は、次のように規定しています。
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。
条文が長いですが、押さえるべきポイントは2つです。
- 採光義務が生じるのは「居住・教育・療養系の居室」に限られる
- 必要採光面積は「床面積 × 採光割合」で求める
必要採光面積 = 居室床面積 × 採光割合
計算式を整理すると次のようになります。
必要採光面積(㎡)= 居室の床面積(㎡)× 採光割合
「採光に有効な部分の面積(有効採光面積)」がこの値以上であれば、採光規定を満たします。
用途別の採光割合
| 建築物の用途 | 採光割合 |
|---|---|
| 住宅の居住のための居室 | 1/7 以上 |
| 幼稚園・小学校・中学校・高校の教室 | 1/5 以上 |
| 病院・診療所の病室 | 1/10 以上 |
| 寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室 | 1/7 以上 |
| 児童福祉施設等(保育室等) | 1/7 以上 |
試験では「学校の教室は1/7」「住宅は1/5」と入れ替えた誤り選択肢が定番です。住宅=1/7、学校=1/5と覚えてください。
3. 採光補正係数の計算方法

有効採光面積の求め方
採光規定を満たすかどうかの判定に使う「採光に有効な部分の面積(有効採光面積)」は、単純に窓の寸法面積ではありません。
有効採光面積(㎡)= 開口部の面積(㎡)× 採光補正係数
採光補正係数は、窓の外にどれだけ空間があるか(隣地境界線・道路境界線までの距離など)によって変わる係数です。
採光補正係数の計算式(用途地域別)
採光補正係数 A は、開口部の直上の建築物の部分から隣地境界線等までの水平距離 D と、その建築物の部分から開口部の中心までの垂直距離 H を用いて算出します。
| 用途地域等 | 採光補正係数の計算式 |
|---|---|
| 住居系用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域) | A = (D/H) × 6 − 1.4 |
| 工業系用途地域(準工業地域、工業地域、工業専用地域) | A = (D/H) × 8 − 1.0 |
| 商業系用途地域(近隣商業地域、商業地域)および用途地域の指定のない区域 | A = (D/H) × 10 − 1.0 |
(建築基準法施行令第20条第2項)
上限3・下限0
採光補正係数には次の制限があります。
- 上限:3(計算結果が3を超える場合は3とする)
- 下限:0(計算結果が負の値になる場合は0とする)
つまり、どれだけ余裕のある立地でも採光補正係数は最大3、逆に隣地に近すぎて計算値が負になっても最低0として扱います。
採光補正係数の計算例
前提条件:住居系用途地域、D = 3.0 m、H = 2.0 m
A = (D/H) × 6 − 1.4
= (3.0 / 2.0) × 6 − 1.4
= 1.5 × 6 − 1.4
= 9.0 − 1.4
= 7.6
計算値 7.6 は上限 3 を超えるため、採光補正係数 A = 3 として扱います。
4. 換気規定とは(建基法28条2項)
条文の要点
建築基準法第28条第2項は次のとおりです。
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
採光規定(1項)と異なり、換気規定(2項)はすべての居室が対象です。用途や建物の種類を問いません。
必要換気面積の計算式
必要換気面積(㎡)= 居室の床面積(㎡)× 1/20
採光と換気の割合を混同しないよう注意が必要です。
| 規定 | 条項 | 必要面積の割合 |
|---|---|---|
| 採光(住宅) | 28条1項 | 床面積の 1/7 以上 |
| 採光(学校の教室) | 28条1項 | 床面積の 1/5 以上 |
| 換気(全居室) | 28条2項 | 床面積の 1/20 以上 |
換気設備による代替
換気規定は、政令(建築基準法施行令第20条の2)が定める技術的基準を満たす換気設備(機械換気設備など)を設けることで、開口部の設置義務を免除できます。
ただし試験では「換気設備を設ければ一切の開口部不要」と誤解させる選択肢が出ることがあります。正確には「換気に有効な開口部の設置義務が免除される」だけであり、他の規定(防火・排煙・採光など)による開口部義務が別途残る点に注意が必要です。
5. 無窓居室の判定(採光・換気・排煙・避難)
採光や換気を満たす開口部がない居室を「無窓居室」と呼びます。ただし「無窓居室」には複数の定義があり、それぞれ根拠条文と適用される規制が異なります。
| 判定区分 | 根拠条文 | 判定基準 | 適用される規制の例 |
|---|---|---|---|
| 採光無窓 | 令第111条 | 採光に有効な開口部の面積 < 床面積の 1/20 | 内装制限(令第128条の5)など |
| 換気無窓 | 令第111条 | 換気に有効な開口部の面積 < 床面積の 1/20 | 換気設備の設置義務 |
| 排煙無窓 | 令第116条の2 | 排煙に有効な開口部の面積 < 床面積の 1/50 | 排煙設備の設置義務 |
| 避難無窓(非常用進入口) | 令第126条の6等 | 幅75cm・高さ120cm以上の開口部なし | 非常用進入口の設置義務 |
採光無窓と排煙無窓の判定割合(1/20 と 1/50)を逆に覚えている受験生が多いので、注意が必要です。
6. 採光・換気の特例・緩和
採光の特例(建基法28条1項ただし書)
次の場合は採光割合の緩和が認められます。
- 温湿度調整を必要とする作業室等:採光割合の適用除外(政令で定めるもの)
- 採光補正係数の特例:天窓(トップライト)は採光補正係数に3を乗じた数値を用いる(ただし上限3の規定は同様に適用)
天窓の有効採光面積は通常の窓より有利に計算できますが、採光補正係数そのものが3倍になるわけではなく、計算後に「×3」して、その結果を3と比較するという手順になります。
用途制限による適用除外
採光規定(28条1項)の適用を受けない居室の例:
- 地階に設ける居室(ただし排煙・避難規定は別途適用)
- 工場等の作業室で採光が不要なもの(政令で指定)
換気の特例
機械換気設備(第1種・第2種・第3種換気)を設けた場合、換気開口部の設置義務が免除されます。近年の住宅では24時間換気システムの設置が建築基準法28条の3で義務付けられており、これが換気開口部の代替手段として機能するケースがほとんどです。
7. 試験頻出の誤り選択肢パターン
一級建築士試験「法規」で繰り返し登場する採光・換気の誤り選択肢を整理します。
パターン①:採光割合の用途混同
誤り例:「住宅の居住のための居室の採光に必要な開口部の面積は、当該居室の床面積の5分の1以上としなければならない」
正解:住宅は 1/7 以上。1/5は学校の教室。
パターン②:換気割合の誤り
誤り例:「居室の換気に有効な開口部の面積は、当該居室の床面積の10分の1以上としなければならない」
正解:換気は 1/20 以上。1/10という数値は換気の規定に存在しない。
パターン③:採光補正係数の上限・下限の混同
誤り例:「採光補正係数の上限は5、下限は−1とする」
正解:上限は 3、下限は 0。
パターン④:用途地域別計算式の係数の誤り
誤り例:「住居系用途地域における採光補正係数は(D/H)×8−1.0 である」
正解:住居系は (D/H)×6−1.4。×8−1.0は工業系の計算式。
パターン⑤:採光規定の対象範囲の誤り
誤り例:「すべての建築物の居室に採光開口部を設けなければならない」
正解:採光規定は住宅・学校・病院等の特定用途の居室に限定。工場の作業室などは対象外。
パターン⑥:天窓の採光補正係数の誤り
誤り例:「天窓(トップライト)の採光補正係数は、通常の窓の採光補正係数と同じ計算式で算出する」
正解:天窓は採光補正係数に 3を乗じた値(ただし上限3)を用いる。
8. 計算問題の演習(具体例)
演習問題1:有効採光面積の判定
条件
– 用途:住宅の居室(居住のための居室)
– 居室床面積:20 ㎡
– 窓の面積:2.0 ㎡
– 用途地域:第一種住居地域(住居系)
– D(水平距離):2.0 m、H(垂直距離):2.0 m
Step 1:必要採光面積を求める
必要採光面積 = 20 ㎡ × 1/7 ≒ 2.86 ㎡
Step 2:採光補正係数を求める
A = (D/H) × 6 − 1.4
= (2.0 / 2.0) × 6 − 1.4
= 1 × 6 − 1.4
= 4.6
4.6 は上限 3 を超えるため、A = 3
Step 3:有効採光面積を求める
有効採光面積 = 2.0 ㎡ × 3 = 6.0 ㎡
判定:有効採光面積 6.0 ㎡ ≧ 必要採光面積 2.86 ㎡ → 採光規定を満足
演習問題2:採光補正係数が0になるケース
条件
– 用途地域:第一種低層住居専用地域(住居系)
– D = 0.5 m、H = 2.0 m
計算
A = (0.5 / 2.0) × 6 − 1.4
= 0.25 × 6 − 1.4
= 1.5 − 1.4
= 0.1
計算値 0.1 はそのまま採光補正係数として使用(0以上のため下限に引っかからない)。
有効採光面積 = 窓面積 × 0.1
窓を大きくするか、隣地境界から離すかしないと、有効採光面積がほとんど稼げないことがわかります。
演習問題3:換気規定の判定
条件
– 居室床面積:30 ㎡
– 換気に有効な開口部の面積:1.2 ㎡
必要換気面積
必要換気面積 = 30 ㎡ × 1/20 = 1.5 ㎡
判定:有効換気開口部 1.2 ㎡ < 必要換気面積 1.5 ㎡ → 換気規定を満足しない
この場合、開口部を拡大するか、政令が定める換気設備を設けることで対応します。
9. 社会人向け覚え方のコツ
採光割合は「住宅は7人家族、学校は5教科」
住宅=1/7・学校=1/5を区別するゴロです。「住宅に7人家族が住む」「学校の主要5教科」で覚えると混同が防げます。
換気は「20坪の部屋に1坪の窓」
1/20 という分数を「20坪の部屋なら1坪分の換気口が必要」とイメージします。採光(1/7)より換気(1/20)の方が開口部割合が小さい(分母が大きい)ことも自然に覚えられます。
採光補正係数は「住居6、工業8、商業10」
用途地域別の係数の数値(6・8・10)を「住居→工業→商業」の順に昇順で覚えます。商業地域は高密度なので補正係数の計算式がより有利(係数が大きい)になるというロジックで理解できます。
上限・下限は「3と0の間」
採光補正係数の範囲は「0以上3以下」。試験では「上限2」「下限−1」などの誤りが混入することがあるので、0〜3の範囲でクリップされると覚えておきましょう。
無窓居室の割合は「採光1/20、排煙1/50」
採光無窓(令111条)は床面積の 1/20、排煙無窓(令116条の2)は床面積の 1/50。「採光は20、排煙は50」と数字だけ覚え、逆にしないよう注意します。
10. まとめ
本記事で解説した採光・換気規定の核心を以下に整理します。
採光規定(建基法28条1項)
- 対象:住宅・学校・病院等の特定用途居室
- 必要採光面積 = 床面積 × 採光割合(住宅1/7、学校1/5等)
- 有効採光面積 = 開口部面積 × 採光補正係数
- 採光補正係数:住居系 (D/H)×6−1.4、工業系 (D/H)×8−1.0、商業系 (D/H)×10−1.0
- 採光補正係数の範囲:0以上3以下
換気規定(建基法28条2項)
- 対象:すべての居室
- 必要換気面積 = 床面積 × 1/20
- 換気設備で代替可能(機械換気等)
試験対策の最終チェックポイント
- 住宅と学校の採光割合(1/7 vs 1/5)を逆にしない
- 採光補正係数の用途地域別の係数(6・8・10)を正確に
- 採光補正係数の上限3・下限0を確認
- 換気の割合は1/20(採光1/7より小さい数値)
- 無窓居室の採光判定は1/20、排煙判定は1/50
採光・換気の計算は、条文と施行令の数値をしっかり整理すれば確実に得点できる分野です。演習問題を繰り返して計算手順を身体に覚えさせ、本試験での得点源にしてください。
参考・学習リソース
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