防火区画の種類と面積区画の基本|令112条を図解でわかりやすく解説

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はじめに――防火区画で点を落とした経験、ありませんか?

「法規の問題、全然解けなかった……」

模試の結果を見て、そうため息をついた経験がある方は多いはずです。わたし自身、初めて一級建築士の法規を勉強したとき、真っ先につまずいたのが防火区画でした。

「令112条って、条文が長すぎる」
「面積区画と竪穴区画と高層区画、どれがどれだか混乱する」
「スプリンクラーで2倍って、どの区画の話だっけ?」

仕事が終わってから法令集を開いても、文字が頭に入ってこない。休日にまとめて勉強しようとしても、条文の階層が深すぎてどこを読んでいるのかわからなくなる。

社会人受験生にとって、防火区画は「時間をかけたのに点が取れない」筆頭テーマです。

でも、安心してください。防火区画は一度構造を理解してしまえば、安定して得点できるテーマです。数値の組み合わせのパターンが決まっているので、正しい順序で整理すれば必ず得点源になります。

この記事では、令112条の防火区画を「面積区画」を中心に、図解的な表や具体的な数値とともにわかりやすく解説します。忙しい社会人受験生が最短で理解できるよう、試験に出るポイントに絞って書きましたので、ぜひ最後まで読んでみてください。


防火区画の全体像――4種類の区画を把握しよう

まず大前提として、「防火区画」とは何かを確認しておきましょう。

防火区画4種類の比較図 — 面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画

防火区画とは、火災が建物内で延焼・拡大するのを防ぐために、耐火性能を持つ床・壁・防火設備で建物を区切ることです。建築基準法施行令第112条に規定されており、試験でも毎年必ず出題されます。

令112条で規定される防火区画には、大きく分けて4種類あります。

区画の種類 根拠条項(令112条) 主なキーワード
面積区画 第1項〜第4項 1500㎡・500㎡・スプリンクラー緩和
高層区画 第7項・第8項 11階・100㎡
竪穴区画 第11項・第12項 吹き抜け・EV・階段
異種用途区画 第18項 複合用途・用途の異なる部分

この4種類の全体像を頭に入れた上で、次から面積区画を詳しく見ていきましょう。


1. 面積区画(令112条第1項〜第4項)

建物の床面積の合計が一定規模を超える場合に、面積ごとに区画を設けることを義務づけるもの。「1500㎡ごと」「500㎡ごと」という数値が頻出です。


2. 高層区画(令112条第7項・第8項)

11階以上の建築物において、原則として100㎡以内ごとに区画を設けることを義務づけるもの。高層建築物では通常の面積区画より厳しい基準が課されます。


3. 竪穴区画(令112条第11項・第12項)

吹き抜け・階段・エレベーターシャフト・ダクトスペースなど、複数の階にわたって貫通する部分(竪穴部分)を他の部分と区画するもの。煙や火が上階へ広がるのを防ぐことが目的です。

主な対象:
– 主要構造部を準耐火構造とした建築物(地階または3階以上に居室がある場合)
– 自動車車庫、映画館などの特殊建築物の竪穴部分


4. 異種用途区画(令112条第18項)

用途の異なる部分が同一建物内に混在する場合に、その境界部分を区画するもの。たとえば、低層階に店舗・上層階に共同住宅が入っているような複合用途建築物が対象です。

ただし、近年の法改正により、以前より適用範囲が絞られていますので、受験年度の法令集で必ず確認してください。


面積区画の詳細――試験に出る数値と緩和条件を整理する

面積区画は、令112条のなかでも最も出題頻度が高いテーマです。数値の暗記だけでなく、「なぜその数値なのか」という論理を理解しておくと、試験本番で迷ったときに自分で考えて答えを導けるようになります。

面積区画の平面図 — 1,500㎡超のフロアを500㎡以内に区画

面積区画の基本的な考え方

面積区画の基本ルールは、「建築物の床面積が一定規模を超えたら、耐火性能のある床・壁・防火設備で区切りなさい」というものです。

区画面積の上限は、主要構造部の耐火性能(耐火構造・1時間準耐火構造・45分準耐火構造)によって3段階で異なります。


耐火建築物の場合:1500㎡以内ごとに区画

耐火建築物(主要構造部が耐火構造、または令第109条の3に規定する技術的基準に適合するもの)は、床面積の合計1500㎡以内ごとに区画しなければなりません。

耐火建築物 → 1500㎡以内ごとに面積区画

耐火建築物は主要構造部が耐火構造であり、火災に対して高い耐性を持っているため、準耐火建築物よりも大きな面積を一区画として認められています。

具体的なイメージ:
– 延床面積3000㎡の耐火建築物であれば、最低2区画に分ける必要がある
– 1499㎡以下であれば区画は不要(ただし他の条件に注意)


1時間準耐火構造の場合:1000㎡以内ごとに区画

主要構造部を1時間準耐火構造とした建築物は、床面積の合計1000㎡以内ごとに区画が必要です(令112条第5項)。

1時間準耐火構造 → 1000㎡以内ごとに面積区画

耐火構造と45分準耐火構造の中間に位置する規定です。


45分準耐火構造の場合:500㎡以内ごとに区画

主要構造部を45分準耐火構造とした建築物は、床面積の合計500㎡以内ごとに区画が必要です(令112条第4項)。

45分準耐火構造 → 500㎡以内ごとに面積区画

3種類のうち最も小さい区画面積となります。


スプリンクラー設置で面積が2倍に緩和される

面積区画において非常に重要な緩和規定があります。それがスプリンクラー設置による2倍緩和です。

令112条第1項ただし書き等の規定により、自動式のスプリンクラー設備等(令第126条の2第1項各号に規定する設備)を設けた部分については、その床面積の合計を2分の1として計算することができます。

これはつまり、実質的に区画面積の上限が2倍になることを意味します。

スプリンクラー設置あり

耐火構造:1500㎡ × 2 = 3000㎡以内ごとに区画(実質)
1時間準耐火構造:1000㎡ × 2 = 2000㎡以内ごとに区画(実質)
45分準耐火構造:500㎡ × 2 = 1000㎡以内ごとに区画(実質)

※「床面積を2分の1として計算する」=「2倍の面積まで1区画でOK」という意味です。試験では「2倍」という表現で出ることも多いですが、条文上は「床面積の合計を2分の1として計算」と書かれています。混乱しやすいポイントなので、条文の表現と試験問題の表現の両方を確認しておきましょう。


面積区画の数値まとめ表

建築物の種別 SPなし SPあり(床面積を1/2換算)
耐火構造 1500㎡以内 3000㎡相当まで1区画可
1時間準耐火構造 1000㎡以内 2000㎡相当まで1区画可
45分準耐火構造 500㎡以内 1000㎡相当まで1区画可

面積区画の緩和・適用除外となる主なケース

数値を覚えるだけでなく、「適用されない場合」も把握しておくことが重要です。試験では「この建築物はどの規定が適用されるか」を問う形式が多いからです。

主な適用除外・緩和のケース:

  1. 劇場・映画館・集会場等の主たる用途に供する部分
    客席など、用途上やむを得ない場合は区画を設けなくてよいとされています。
  2. 体育館・工場等で、1の用途に供する室で天井高が著しく高い部分
    令112条第1項ただし書きにより、天井の高さ・用途によって扱いが異なる場合があります。
  3. スプリンクラー設置部分(前述の通り)
  4. 階段室・エレベーターシャフト等
    これらは竪穴区画の対象となるため、面積区画の計算から除くことができます。

区画に必要な防火設備の種類

防火区画を設けるには、壁・床だけでなく、開口部(ドア・シャッターなど)にも防火設備が必要です。ここも試験頻出のポイントです。

防火区画の構成要素

面積区画に必要な防火区画の構成要素は以下の3つです。

  1. 区画する壁・床:耐火構造であること(令112条第1項)
  2. 開口部の防火設備:特定防火設備
  3. 貫通部の措置:配管・ダクト等が区画を貫通する場合の措置(令129条の2の5等)

特定防火設備と防火設備の違い

種別 遮炎性能 主な使用箇所
特定防火設備 加熱開始後1時間(60分間) 面積区画・高層区画(100㎡以上)・異種用途区画の開口部
防火設備 加熱開始後20分間 高層区画(100㎡以内)・竪穴区画・防火地域の外壁開口部等

面積区画・異種用途区画の開口部には特定防火設備、竪穴区画・高層区画(100㎡以内)の開口部には防火設備が必要です。詳細は防火設備と特定防火設備の違いを解説を参照してください。

防火戸の種類:
常時閉鎖型(常に閉まっているタイプ)
随時閉鎖型(煙感知器や熱感知器と連動して閉まるタイプ)


防火ダンパーについても押さえておこう

空調設備・換気設備のダクトが防火区画を貫通する場合、防火ダンパー(FD)の設置が必要です。防火ダンパーは、煙や熱を感知すると自動的にダクトを閉鎖し、火煙の拡大を防ぎます。

令112条第20項では、換気・暖房・冷房設備のダクトが防火区画を貫通する際の措置が規定されています。この規定は出題頻度は高くないものの、設備系の知識として頭の片隅に入れておくと役立ちます。


よくある試験問題パターンと誤答の罠

防火区画の問題で失点するパターンは、毎年ほぼ同じです。ここでは代表的な「罠」を紹介します。


罠1:「2倍緩和」の表現に惑わされる

よく出る問題文のパターン:

「スプリンクラー設備を設けた部分については、面積区画の区画面積を3倍にできる」

これは正しいと言える場合もありますが、厳密には「床面積の合計を2分の1として計算できる」というのが条文の表現です。問題の選択肢によっては「2倍」という表現が正解になることもあれば、条文の表現と異なるとして誤りとされることもあります。

攻略法: 「床面積を1/2で計算=結果として2倍の面積が1区画になる」という理屈を理解した上で、問題文の文脈に応じて判断する。


罠2:耐火建築物と準耐火建築物の数値を入れ替える

よく出る問題文のパターン:

「準耐火建築物の場合、面積区画は1500㎡以内ごとに設けなければならない」

これは誤りです。1500㎡は耐火建築物の区画面積です。準耐火建築物は500 or 1000㎡です。

攻略法: 「耐火=1500(耐火の”耐”は大きく強い=面積が大きい)、準耐火=500(準=劣る=面積が小さい)」というイメージで覚える。


罠3:スプリンクラーの緩和が「全部位に適用される」と思い込む

スプリンクラー設備の緩和は、スプリンクラーが設置されている部分の床面積のみを1/2として計算します。設置されていない部分については、通常の計算になります。建物全体にスプリンクラーがあれば全体に緩和が適用されますが、一部のみ設置されている場合は注意が必要です。


社会人向け効率的な学習法

防火区画を効率よく習得するための勉強法を、社会人受験生の実態に合わせてご紹介します。


ステップ1:まず「4種類の全体像」を1枚の表にまとめる

最初から条文を読み込もうとすると挫折します。まずは上で紹介した「4種類の区画」の概要を、自分の手で表にまとめてみてください。

書くべき内容:
– 区画の名称
– 根拠条項(令112条の何項か)
– キーワードとなる数値(面積・高さなど)
– 適用対象の建築物

この1枚の表が「地図」になります。条文を読むときに「今どこを読んでいるのか」が分かるようになります。


ステップ2:数値は「セット」で覚える

面積区画の数値は、単独で覚えるのではなくセットで覚えましょう。

耐火構造 → 1500㎡ → SP設置で3000㎡相当
1時間準耐火構造 → 1000㎡ → SP設置で2000㎡相当
45分準耐火構造 → 500㎡ → SP設置で1000㎡相当
高層区画 → 11階以上 → 200㎡以内

この「セット」をノートに書いて、通勤電車の中で繰り返し見るだけでも効果があります。


ステップ3:過去問を「解くため」でなく「パターン学習」として使う

防火区画の出題パターンは限られています。過去10年分の過去問を解く際、正誤を確認するだけでなく、「どんな引っかけ方をしているか」を分析してください。

分析の視点:
– 数値を入れ替えているか?
– 建築物の種類を入れ替えているか?
– 「以内」「以上」「超える」の言葉遊びをしているか?
– 緩和条件の適用範囲を誤魔化していないか?

このパターン分析を続けると、問題文を読んだ瞬間に「あ、これは数値の入れ替えパターンだ」と気づけるようになります。


ステップ4:法令集の引き方を鍛える

試験本番では法令集を持ち込めます。つまり、「どこに何が書いてあるか」さえわかれば解ける問題があるということです。

社会人受験生に特におすすめなのは、インデックス(見出しシール)の整備です。令112条の各項目に対して、「面積区画」「竪穴区画」「高層区画」「異種用途区画」などのインデックスを貼っておくと、本番で素早く参照できます。

また、よく出る数値(1500、500、200など)にカラーマーカーでアンダーラインを引いておくと、視認性が格段に上がります。ただし、法令集への書き込みには試験機関のルールがあるので、受験年度の「受験要領」で確認してください。


ステップ5:「なぜ」を理解して記憶を定着させる

数値を丸暗記するだけでは、少し問われ方が変わったときに対応できません。

たとえば:
なぜ耐火建築物は1500㎡で準耐火建築物は500㎡なのか? → 耐火性能が高い方が延焼しにくいため、より大きな区画が許容される
なぜスプリンクラーがあると緩和されるのか? → スプリンクラーが初期消火の役割を担うため、区画の機能を一部代替できる

「なぜ」を理解すると、記憶が長持ちするだけでなく、見たことのない問題にも対応できる応用力がつきます。


社会人受験生へのアドバイス:完璧を目指さない

防火区画の条文は長く、例外規定も多数あります。社会人受験生が限られた時間で学習するには、「試験に出やすいポイントに絞る」という割り切りが必要です。

面積区画であれば:
– 耐火構造=1500㎡
– 1時間準耐火構造=1000㎡
– 45分準耐火構造=500㎡
– スプリンクラーで2倍緩和

この3点を完璧に押さえるだけで、面積区画の問題の7〜8割は対応できます。まず「確実に取れる問題を確実に取る」ことを目標にしてください。


まとめ

この記事では、令112条の防火区画について以下の内容を解説しました。

防火区画の4種類:
1. 面積区画:1500㎡(耐火)/500㎡(準耐火)以内ごと
2. 高層区画:11階以上の建築物で100㎡以内ごと
3. 竪穴区画:吹き抜け・階段・EV等の縦方向の貫通部分を区画
4. 異種用途区画:用途の異なる部分の境界を区画

面積区画の重要ポイント:
– 耐火構造 → 1500㎡以内ごと
– 1時間準耐火構造 → 1000㎡以内ごと
– 45分準耐火構造 → 500㎡以内ごと
– スプリンクラー設置部分 → 床面積を1/2として計算(実質2倍の面積が1区画に)

区画に必要な設備:
– 壁・床:耐火構造
– 開口部:特定防火設備(面積区画・異種用途区画)または防火設備(竪穴区画・高層区画100㎡以内)

試験の罠:
– 数値の入れ替え(1500↔500)
– 「2倍」と「1/2計算」の表現の混乱

防火区画は、一度理解の枠組みができれば安定して得点できるテーマです。まずは「4種類の区画と主要な数値」を自分の言葉でまとめてみてください。そこから条文を読み込むと、格段に理解が深まります。

試験まで時間は限られていますが、一つひとつ着実に積み上げていきましょう。応援しています!


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この記事は2026年3月時点の情報をもとに執筆しています。試験の最新情報は、公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトでご確認ください。

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