建築基準法の寸法規定まとめ|階段・廊下・天井高・通路の早見表

建築基準法の寸法規定まとめ|階段・廊下・天井高・通路の早見表 アイキャッチ

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はじめに|「あの数値、何センチだったか」を毎回引いていませんか

階段の蹴上げは何センチ以下だったか。廊下の幅は1.6mか1.2mか。敷地内の通路は1.5mでよかったか。

実務でも試験でも、寸法規定は「覚えているつもりで、毎回引き直している」類の数値です。しかも条文が令21条・令23条・令119条・令128条とバラバラに置かれているため、一箇所で確認できません。

この記事では、建築基準法施行令の主要な寸法規定を一覧にまとめました。すべて条文の文言に沿って記載し、見落としやすい例外も併記しています。

居室の天井の高さ|令21条

建築基準法施行令 第21条(居室の天井の高さ)

居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

押さえるべきは2点です。

  • 2.1m以上(居室に限る。廊下や便所などの非居室には適用されない)
  • 高さが一定でない場合は平均の高さで判定する

勾配天井やロフトのある部屋で問われるのは、この「平均の高さ」です。最低部が2.1mを下回っていても、平均で2.1m以上あれば適合します。

階段の寸法|令23条

もっとも問われるのがここです。用途と規模で4つに分かれます。

階段の種別 幅 蹴上げ 踏面
(一)小学校の児童用 140cm以上 16cm以下 26cm以上
(二)中学校・高校・中等教育学校の生徒用
物販店舗(床面積合計1,500㎡超)・劇場・映画館・公会堂等の客用
140cm以上 18cm以下 26cm以上
(三)直上階の居室の床面積合計が200㎡超の地上階
居室の床面積合計が100㎡超の地階・地下工作物内
120cm以上 20cm以下 24cm以上
(四)上記以外 75cm以上 22cm以下 21cm以上

覚え方としては、「小学校がいちばん緩やか(蹴上げ16cm以下)で、下にいくほど急な階段が許される」と押さえると混乱しません。子どもが使う階段ほど、蹴上げを低く・踏面を広くする必要がある、という設計思想です。

ただし書きの3つの例外

条文には、表の後にただし書きがあります。ここが試験でも実務でも落としやすい部分です。

対象 緩和後の数値
屋外階段のうち、令120条・令121条による直通階段 幅 90cm以上でよい
その他の屋外階段 幅 60cm以上でよい
住宅の階段(共同住宅の共用階段は除く) 蹴上げ 23cm以下・踏面 15cm以上

住宅の階段が別扱いになっている点は要注意です。一戸建て住宅は表(四)ではなく、このただし書きの数値(蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上)が適用できます。共同住宅の共用階段は除かれるので、マンションの共用階段は表(三)または(四)で判断します。

手すりがある場合の幅の算定(令23条3項)

階段に手すりや昇降を安全に行うための設備(高さ50cm以下のもの)が設けられている場合、手すり等の幅は10cmを限度として、ないものとみなして階段の幅を算定します。

つまり手すりが12cm出ていても、10cm分は無視して計算してよい、ということです。実務で階段幅がぎりぎりのとき効いてきます。

回り階段の踏面(令23条2項)

回り階段の踏面は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測ります。中心で測るのではありません。

踊場の位置と踏幅|令24条

階段の種別 踊場を設ける高さ
令23条の表(一)(二)に該当する階段 高さ3m以内ごと
その他の階段 高さ4m以内ごと

また、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上としなければなりません。

階段の手すり|令25条

  • 階段には手すりを設ける
  • 階段および踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁またはこれに代わるものを設ける
  • 階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設ける
  • ただし、けあげ15cm以下かつ踏面30cm以上のものは不要
  • これらは高さ1m以下の階段の部分には適用しない

最後の「高さ1m以下は適用外」は見落としやすい規定です。玄関前の数段程度であれば手すりの義務はかかりません。

廊下の幅|令119条

廊下の幅は、用途と両側に居室があるかどうかの組み合わせで決まります。

廊下の用途 両側に居室がある その他
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の児童用または生徒用 2.3m 1.8m
病院の患者用
共同住宅の共用(住戸・住室の床面積合計が100㎡超の階)
居室の床面積合計が200㎡(地階は100㎡)超の階
1.6m 1.2m

学校の廊下が最も広く求められます。共同住宅は「100㎡超の階」、その他の用途は「200㎡超の階(地階は100㎡超)」という面積の線引きが異なる点に注意してください。

なお共同住宅について、条文は「三室以下の専用のものを除き」としています。3室以下が専用で使う廊下は対象外です。

敷地内の通路|令128条

建築基準法施行令 第128条(敷地内の通路)

敷地内には、令123条2項の屋外に設ける避難階段及び令125条1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

1.5m以上が原則ですが、階数3以下かつ延べ面積200㎡未満なら90cm以上で足ります。 この括弧書きの例外を落とすと、小規模建築物で過剰な通路幅を確保することになります。

条文の「道又は公園、広場その他の空地に通ずる」という部分も重要で、通路は敷地内で完結してはならず、道路等まで通じている必要があります。

試験での出題パターン

数値そのものを問うだけでなく、例外を絡めた引っかけが定番です。

パターン 例
用途を入れ替える 「中学校の生徒用階段の蹴上げは16cm以下」→ 誤(16cmは小学校。中学校は18cm以下)
住宅の例外を無視させる 「一戸建て住宅の階段の蹴上げは22cm以下」→ ただし書きにより23cm以下とできる
面積の基準を混同させる 廊下の「共同住宅100㎡超」と「その他200㎡超」の取り違え
括弧書きの例外を隠す 「敷地内の通路は常に1.5m以上」→ 誤(小規模建築物は90cm以上)

対策は単純で、数値と一緒に「どの用途・どの規模のときか」をセットで覚えることです。数値だけを暗記すると、用途を入れ替えられた瞬間に判断できなくなります。

実務・試験での引き方

寸法規定は条文が分散しているため、法令集での位置を体で覚えておくと速くなります。

  • 令21条・令23条〜25条:第2章「一般構造」。居室や階段の基本的な寸法がここ
  • 令119条:第5章「避難施設等」。廊下は避難の観点から規定されている
  • 令128条:同じく第5章。敷地内の通路も避難のため

つまり「階段そのものの寸法は一般構造、廊下と通路は避難施設」という分かれ方です。この分類を知っておくと、探すページを間違えません。

法令集にインデックスを貼るなら、令23条(階段の表)と令119条(廊下の表)は独立したタブを立てる価値があります。どちらも表形式で、試験中に何度も戻ってくる条文です。

法令集の引き方そのものは法令集の書き込みルールにまとめています。書き込みには試験上の制限があるので、線引きを始める前に一度確認しておいてください。

まとめ

規定 条文 主な数値
居室の天井の高さ 令21条 2.1m以上(平均の高さで判定)
階段の蹴上げ・踏面・幅 令23条 用途・規模で4区分。住宅は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上
踊場の位置 令24条 高さ3mまたは4m以内ごと。直階段の踏幅1.2m以上
階段の手すり 令25条 幅3m超は中間手すり。高さ1m以下の部分は適用外
廊下の幅 令119条 学校2.3/1.8m、その他1.6/1.2m
敷地内の通路 令128条 1.5m以上(階数3以下かつ200㎡未満は90cm以上)

数値そのものより、「どの用途・どの規模で切り替わるか」を押さえるほうが実戦的です。用途を入れ替えた選択肢は毎年のように出ますし、実務でも規模を取り違えると設計をやり直すことになります。

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