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はじめに――「条文は読める。でも複数の規定が絡むと途端に混乱する」

「建築確認申請が必要かどうかは分かった。耐火建築物の要件も整理した。防火区画の数値も覚えた。でも、実際に問題を解こうとすると、何をどの順番で確認すればいいのか分からなくなる」
そう感じている方は多いのではないでしょうか。
一級建築士試験の法規は、各規定を単独で理解するだけでは得点できない問題が少なくありません。「3階建て・延べ面積800㎡・共同住宅・準防火地域」という条件が与えられたとき、確認申請の要否、耐火建築物の義務の有無、防火区画の種類、避難規定の適用可否を同時に、かつ正確に判断する必要があります。
しかも試験本番は時間との戦いです。ひとつひとつ条文を引き直している余裕はありません。「判断の順序」が頭に入っていてこそ、はじめてスピードと正確さが両立します。
この記事では、複数の規定が絡む問題を解くための「判定フロー」を4つに分けて整理します。さらに代表的な建築物パターンに各フローを当てはめた統合整理表も用意しました。条文の詳細解説は既存の関連記事にリンクしますので、この記事では「どの順番で、何を確認するか」という判断プロセスに絞って解説します。
法規適用の3つの判定軸
複数の規定が絡む問題を解くとき、まず確認すべき情報は3つです。この3つの軸を問題文から読み取ることが、判定の出発点になります。
軸①:用途
建築物の用途は、以下の2点から確認します。
(a)特殊建築物か否か(法第2条第2号)
劇場・映画館・集会場・病院・ホテル・共同住宅・学校・百貨店など、特定の用途をもつ建築物は「特殊建築物」として厳しい規制が適用されます。
(b)別表第一に掲げる用途か否か
法第27条(耐火建築物等の要求)は、法別表第一の用途・規模に応じて適用が変わります。別表第一に掲げる用途かどうかは、耐火義務の判定に直結するため必ず確認します。
軸②:規模
規模は主に以下の3つの要素で確認します。
| 確認事項 | 主な関連規定 |
|---|---|
| 延べ面積(㎡) | 確認申請の要否(法6条)、耐火義務(法27条)、面積区画(令112条) |
| 階数 | 確認申請の要否(法6条)、耐火義務(法27条)、高層区画・竪穴区画(令112条) |
| 高さ(m) | 高層区画(令112条7項:11階以上)※高さ31m超は非常用EV等の基準 |
軸③:地域
建築物が建つ地域・区域を確認します。
| 地域・区域 | 主な関連規定 |
|---|---|
| 防火地域 | 法第61条(耐火・準耐火の義務) |
| 準防火地域 | 法第61条(準耐火等の義務) |
| 22条区域 | 法第22条(屋根・外壁の制限) |
| 指定なし | 地域制限なし(用途・規模のみで判定) |
判定フロー①:建築確認申請が必要か?(法第6条)
建築確認申請の要否は、建築物の種別(1号〜3号)と工事の種類によって判断します。
詳細解説は別記事を参照: 建築確認申請が必要なケース・不要なケース完全ガイド
フロー①:確認申請要否の判定
【STEP 1】特殊建築物か?
→ YES かつ 用途に供する部分の床面積 > 200㎡
→ 【第1号建築物】→ 新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え → 確認申請【必要】
→ NO → STEP 2へ
【STEP 2】階数2以上 または 延べ面積>200㎡ か?(構造種別問わず)
→ YES
→ 【第2号建築物(新2号)】→ 新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え → 確認申請【必要】
→ NO(= 平屋かつ延べ面積≦200㎡)→ 【第3号建築物(新3号)】
【STEP 3】防火地域・準防火地域内か?
→ YES(第3号建築物でも)→ 新築・増改築・移転の場合 → 確認申請【必要】
→ NO かつ 第3号建築物 → 新築の場合のみ確認申請【必要】
(大規模修繕・大規模模様替えは不要)
2025年4月施行の改正対応: 旧「第4号建築物」区分は廃止され、新「第2号・第3号」に再編されました。改正前は木造(旧2号:3階以上or延べ500㎡超等)と非木造(旧3号:2階以上or延べ200㎡超)で要件が異なっていましたが、改正後は木造・非木造の区別なく「2階以上または延べ200㎡超」が新2号、「平屋かつ延べ200㎡以下」が新3号に統一されました。試験では改正後の分類で出題されます。法令集で最新の条文を確認してください。
建築物の種別早見表
| 種別 | 用途・規模の条件(2025年4月改正後) | 確認申請が必要な工事 |
|---|---|---|
| 第1号 | 特殊建築物(用途部分>200㎡) | 新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え |
| 第2号 | 階数2以上 または 延べ>200㎡(木造・非木造共通) | 同上 |
| 第3号 | 平屋かつ延べ≦200㎡(上記以外の建築物) | 新築のみ(防火・準防火地域外) |
判定フロー②:耐火建築物・準耐火建築物の義務(法第27条・法第61条)
耐火・準耐火の義務は2つのルートから課せられます。「用途・規模による義務(法27条)」と「防火地域等による義務(法61条)」です。どちらかの要件に該当すれば義務が発生します。
詳細解説は別記事を参照: 耐火建築物・準耐火建築物の違いと用途による建築義務
ルートA:用途・規模による義務(法第27条・法別表第一)
法別表第一に掲げる用途の建築物は、規模によって耐火または準耐火建築物が要求されます。
法別表第一(い欄)× 規模による判定表
| 法別表第一の区分 | 主な用途 | 耐火建築物が必要な規模 | 準耐火建築物でよい規模 |
|---|---|---|---|
| (い)一 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 客席>200㎡ または 主階が1階以外 | 主階1階かつ客席≦200㎡(条件あり) |
| (い)二 | 病院・診療所(患者収容あり)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上の部分を当該用途に供 | 2階部分>300㎡ |
| (い)三 | 学校・体育館・博物館・美術館・図書館・スポーツ練習場等 | 3階以上に当該用途 | ― |
| (い)四 | 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業(>10㎡)等 | 3階以上に当該用途 または 延べ>3,000㎡ | 2階部分>500㎡ |
試験での注意点: 「2階部分の面積」か「延べ面積」かを混同しないこと。また「3階以上に供する」という表現は「3階以上の部分の一部でも当該用途に使うか否か」で判断します。
ルートB:防火地域等による義務(法第61条)
防火地域・準防火地域では、建築物の規模や構造種別に応じて耐火・準耐火建築物の義務が生じます。
防火地域内の判定表(法第61条)
| 階数・延べ面積 | 要求される構造 |
|---|---|
| 3階以上 または 延べ面積>100㎡ | 耐火建築物(または同等以上の延焼防止建築物) |
| 2階以下 かつ 延べ面積≦100㎡ | 準耐火建築物(または同等以上の延焼防止建築物) |
準防火地域内の判定表(法第61条)
| 条件 | 要求される構造 |
|---|---|
| 4階以上 または 延べ面積>1,500㎡ | 耐火建築物(または同等以上の延焼防止建築物) |
| 3階建て | 準耐火建築物(または同等以上の延焼防止建築物)※一定基準あり |
| 延べ面積>500㎡(2階以下) | 準耐火建築物(または同等以上の延焼防止建築物) |
| 延べ面積≦500㎡(2階以下) | 木造の場合は防火構造(令136条の2) |
「延焼防止建築物」「準延焼防止建築物」に注意: 2019年改正で新設された概念です。耐火建築物・準耐火建築物に代わる選択肢として認められており、試験でも問われます。
判定フロー③:防火区画の要否と種類(令第112条)
防火区画は4種類あります。各区画が「どんな建築物に」「どんな条件で」「どんな仕様で」求められるかを整理します。
詳細解説は別記事を参照:
– 防火区画の種類と面積区画の基本(令112条)
– 竪穴区画・異種用途区画の考え方
4種の防火区画 適用条件一覧表
| 区画の種類 | 根拠条文 | 対象建築物 | 主な数値・条件 | 区画の仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 面積区画 | 令112条1項〜4項 | 耐火建築物・準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造とした建築物) | 1,500㎡ごと(耐火建築物および1時間準耐火建築物)、1,000㎡ごと(法律上義務付けられた準耐火建築物のうち45分準耐火等)、500㎡ごと(特定の準耐火建築物)※スプリンクラー設置部分は床面積を1/2控除(全面設置で2倍相当に緩和) | 耐火構造の床・壁+特定防火設備 |
| 高層区画 | 令112条7項 | 11階以上の部分を有する建築物(一部免除あり) | 11階以上の各階を100㎡以内ごとに区画(内装を準不燃材料で200㎡、不燃材料で500㎡に緩和) | 耐火構造の床・壁+特定防火設備 |
| 竪穴区画 | 令112条9項 | 主要構造部を準耐火構造とした建築物(地階または3階以上に居室あり) | 吹抜け・階段・ELV・ダクト等の竪穴部分 | 準耐火構造の床・壁+防火設備(煙感知器連動) |
| 異種用途区画 | 令112条18項 | 異なる用途が共存する建築物(自動火災報知設備の義務が生じる用途を含む場合) | 自動車車庫(50㎡超)と他用途など | 準耐火構造の床・壁+防火設備 |
面積区画 緩和・除外の主なポイント
- スプリンクラー設置の場合: スプリンクラー設置部分の床面積を1/2控除できる(全面設置で1,500㎡→3,000㎡相当に緩和)
- 吹抜け等の竪穴部分: 面積区画の対象から除外(竪穴区画で対応)
- 階段・昇降機路・ダクト等の部分: 面積区画の対象床面積から除外可能
判定フロー④:避難規定の適用(令第5章)
避難規定は令121条から令130条に規定されています。確認申請・耐火・防火区画の判定が終わったら、避難規定が適用されるかどうかを確認します。
詳細解説は別記事を参照: 防火・避難規定の総まとめ
主な避難規定 適用判定表
| 規定 | 根拠条文 | 主な適用条件 |
|---|---|---|
| 2以上の直通階段 | 令121条 | 特殊建築物(用途・階数・面積の組み合わせで決定) |
| 避難階段(特別避難階段) | 令122条〜123条 | 5階以上(または地下2階以下)の居室 or 高さ31m超の建築物 |
| 排煙設備 | 令126条の2〜3 | 延べ面積>500㎡の特殊建築物、高さ31m超の建築物など |
| 非常用照明装置 | 令126条の4〜5 | 特殊建築物(地下・無窓居室含む)、5階以上の階など |
| 非常用エレベーター | 令129条の13の2 | 高さ31mを超える建築物 |
| 無窓居室の判定 | 令116条の2 | 採光・排煙・避難上の無窓の有無で追加規制が変わる |
2以上の直通階段 適用早見表(令121条)
| 用途 | 必要となる条件 |
|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場・観覧場・集会場・病院・ホテル等 | 避難階以外の階に居室がある場合(規模要件あり) |
| 物品販売業(床面積>1,500㎡) | 3階以上の売場がある場合 |
| 共同住宅(避難階以外の居室数>10) | 3階以上の階で居室数>10 |
| その他の特殊建築物 | 6階以上の階、または面積>400㎡の居室がある場合 |
試験で問われるポイント: 「直通階段」と「避難階段」は別概念。直通階段は「避難階まで直通で行ける階段(上下を貫通しない)」、避難階段は「一定の防火性能・排煙性能を持つ構造の階段」。この区別を混同すると誤答につながります。
統合整理表|代表的な建築物パターンでの適用規定一覧
ここまでの4つのフローを統合して、代表的な建築物パターンに当てはめます。試験で類似する条件が出たときの「照合表」として活用してください。
パターンA:3階建て共同住宅(延べ1,000㎡)in 準防火地域
| 判定項目 | 判定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確認申請 | 必要(第1号建築物:特殊建築物かつ用途部分>200㎡) | 法6条1項1号 |
| 耐火・準耐火の義務(用途) | 要(3階以上の部分を共同住宅に供 → 耐火建築物) | 法27条・別表第一(い)二 |
| 耐火・準耐火の義務(地域) | 要(準防火地域・3階建て → 準耐火建築物以上) | 法61条 |
| 適用される構造 | 耐火建築物(用途規定がより厳しい) | 法27条優先 |
| 面積区画 | 不要(耐火建築物・延べ1,000㎡ → 1,500㎡以下につき不要) | 令112条1項 |
| 高層区画 | 不要(高さ31m以下) | 令112条7項 |
| 竪穴区画 | 要(主要構造部が耐火構造・3階以上に居室あり → 竪穴部分を区画) | 令112条9項 |
| 2以上の直通階段 | 要否は居室数で判定(3階の居室数>10なら必要) | 令121条 |
| 排煙設備 | 要否は延べ面積で判定(特殊建築物・500㎡超 → 原則必要) | 令126条の2 |
| 非常用エレベーター | 不要(高さ31m以下) | 令129条の13の2 |
パターンB:2階建て物販店舗(延べ600㎡)in 防火地域なし・準防火地域なし
| 判定項目 | 判定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確認申請 | 必要(第1号建築物:特殊建築物かつ用途部分>200㎡) | 法6条1項1号 |
| 耐火・準耐火の義務(用途) | 要(2階部分>500㎡ → 準耐火建築物以上) | 法27条・別表第一(い)四 |
| 耐火・準耐火の義務(地域) | なし(防火・準防火地域外) | 法61条非該当 |
| 適用される構造 | 準耐火建築物(法27条による) | 法27条 |
| 面積区画 | 要(準耐火建築物・延べ600㎡ → 区画面積は準耐火建築物の種別により1,500㎡・1,000㎡・500㎡のいずれかで判断) | 令112条1項〜4項 |
| 高層区画 | 不要(高さ31m以下) | 令112条7項 |
| 竪穴区画 | 不要(2階建てのため3階以上に居室なし。地階がある場合は別途判定) | 令112条9項 |
| 2以上の直通階段 | 要否は2階用途床面積で判定 | 令121条 |
| 排煙設備 | 要(特殊建築物・延べ500㎡超) | 令126条の2 |
| 非常用エレベーター | 不要(高さ31m以下) | 令129条の13の2 |
パターンC:15階建て事務所(延べ10,000㎡)in 防火地域
| 判定項目 | 判定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確認申請 | 必要(第2号建築物:2階以上かつ延べ>200㎡) | 法6条1項2号 |
| 耐火・準耐火の義務(用途) | なし(事務所は別表第一非該当) | 法27条非該当 |
| 耐火・準耐火の義務(地域) | 要(防火地域・3階以上かつ延べ>100㎡ → 耐火建築物) | 法61条 |
| 適用される構造 | 耐火建築物(法61条による) | 法61条 |
| 面積区画 | 要(耐火建築物・延べ10,000㎡ → 1,500㎡ごとに区画) | 令112条1項 |
| 高層区画 | 要(高さ31m超 → 各階ごとに区画) | 令112条7項 |
| 竪穴区画 | 要(主要構造部が耐火構造・3階以上に居室あり) | 令112条9項 |
| 2以上の直通階段 | 要(5階以上の階に居室あり) | 令121条・令122条 |
| 特別避難階段 | 要(高さ31m超) | 令123条3項 |
| 非常用照明 | 要(5階以上の階の居室) | 令126条の4 |
| 排煙設備 | 要(高さ31m超) | 令126条の2 |
| 非常用エレベーター | 要(高さ31m超) | 令129条の13の2 |
試験での解法手順|問題文からどの判定フローを使うか判断する方法
試験本番では、問題文を読んですぐに「このフローを使う」と判断できるようにしておく必要があります。以下の手順で問題文を読んでみてください。
手順1:建築物の「3要素」を問題文から抽出する
(1)用途:特殊建築物か? 別表第一の用途か?
(2)規模:延べ面積、階数、高さ
(3)地域:防火地域、準防火地域、22条区域、指定なし
この3要素を問題文の余白にメモします。選択肢に飛ぶ前に必ず行うこと。
手順2:問われているテーマを選択肢から特定する
選択肢を読み、「何について問われているか」を把握します。
| 選択肢に含まれるキーワード | 使う判定フロー |
|---|---|
| 「確認申請」「確認を要する」「確認を必要としない」 | フロー①(法6条) |
| 「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造」 | フロー②(法27条・法61条) |
| 「防火区画」「面積区画」「竪穴区画」「高層区画」 | フロー③(令112条) |
| 「直通階段」「避難階段」「特別避難階段」「排煙設備」 | フロー④(令5章) |
手順3:フローに当てはめて判定し、選択肢と照合する
該当するフローに問題文の3要素を当てはめ、「必要か不要か」「○か×か」を判定します。そのうえで選択肢の記述と照合して正誤を判断します。
時間節約のコツ: 法令集を引くのは「数値の確認」と「条文番号の確認」の2点に絞る。フローの判断軸(軸①②③)は暗記しておくことで、引く回数を減らせます。
複数フローが絡む問題への対処
「確認申請の要否 かつ 耐火義務の有無」を同時に問う問題は、フロー①とフロー②を両方使います。この場合の手順は次のとおりです。
- フロー①で確認申請の要否を判定
- フロー②(ルートA:法27条)で用途・規模から耐火義務を確認
- フロー②(ルートB:法61条)で地域から耐火義務を確認
- ルートAとルートBで異なる要求が出た場合は、より厳しい方を適用
「準耐火建築物でよい」という結論と「耐火建築物が必要」という結論が両立した場合、耐火建築物が要求されます。
まとめ
法規の問題を解く際は、「単体の条文知識」だけでは対応しきれないケースが多くあります。用途・規模・地域の3軸を問題文から読み取り、確認申請→耐火義務→防火区画→避難規定という順序で判定していく習慣を身につけることが、得点の安定につながります。
この記事で整理した内容をまとめます。
| フロー | 根拠条文 | 判定の核心 |
|---|---|---|
| ①確認申請 | 法6条 | 種別(1〜3号:2025年4月改正後)と工事種類の組み合わせ |
| ②耐火・準耐火 | 法27条・法61条 | 用途×規模(別表第一)と地域の二重チェック |
| ③防火区画 | 令112条 | 4種の区画それぞれの適用条件 |
| ④避難規定 | 令121〜130条 | 用途・階数・高さによる適用判定 |
各フローの詳細は関連記事で確認しながら、この記事の統合整理表を「問題を解く地図」として繰り返し活用してください。複数規定が絡む問題も、判定の順番が定まっていれば着実に得点できるようになります。
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